建築手続き・確認申請
家を建てるにはいろいろな手続きが
誰がどこにどのような建物を建築します、ということを書類や図面にして、建築地の役所(主に建築課)に提出することを言います。
現在では、民間の建築確認検査機関においても提出することができます。
建築の流れ
確認申請の提出を受けたあと、その建築計画が適切であるかどうかを判断し、問題がない場合は、建築が許可されます。確認済書の交付です。建築計画に問題がある場合は、変更を行なう必要があります。
役所や民間の検査機関では、建築基準法をはじめ、その他の法規や基準が遵守されているかどうかが確認されます。法規が守られていない計画(違法建築)は、当然、許可されることはありません。計画を変更する必要があります。
着工時には、建築工事届を都道府県知事に提出します。
工事完了届を提出します。また、工事完了検査申請を行ないます。
工事が完成すれば、完了検査と言います。
工事途中でも検査が行われます。中間検査と言います。
検査済書(けんさずみしょ)が交付されます。
問題がなければ、
申請を行ない、認められた場合は、交付前でも使用できます。
法規上、確認申請書の提出や検査の申請を行なうのは建築主となっていますが、書類や図面を作成する作業は専門の知識を要しますので、通常は、専門家である建築士が代理人として行なっています。同時に、設計(プランニング)も依頼されることが多いです。
確認済書の交付を受ける必要がある建物【法6条】
区域 | 構造 | 規模 | 建築 新築・増築 改築・移転 |
大規模の修繕 大規模の模様替え |
全国 どこでも |
特殊建築物 | 用途部分の面積が 200m2を超える |
要 | 要 |
木造 | 階数3以上 延べ面積が500m2を超える 高さ13mを超える 軒高9mを超える |
要 | 要 | |
木造以外 | 階数2以上 延べ面積200m2を超える |
要 | 要 | |
都市計画区域内 準都市計画区域内 (用途や規模は関係ありません) |
要 | 不要 |
都市計画区域と準都市計画区域内における建築は、規模に関わらず必要。
届け出に関するその他の規定
指定確認検査機関による確認【法6条の2】
指定確認検査機関が行なった確認は、建築主事が行なったものとみなされます。
指定確認検査機関は、確認済書の交付を行なった場合、確認検査報告書を作成し、特定行政庁に提出しなければいけません。
仮設建築物などの緩和【法85条2項】
応急仮設建築物や工事現場に設ける仮設事務所などは、法6条が免除されます。確認申請の必要はありません。
災害があったときの公益上必要な用途変更【法87条1項】
類似の用途に該当する場合は不要です。
類似の用途:ホテルと旅館、博物館と美術館など【令137条の18】
工作物の確認申請【法88条】
工作物を築造する場合は、確認済書の交付を受ける必要があります。
高さ6mを超える煙突、高さ4mを超える広告塔、エスカレーター、観覧車など