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【法規】建築基準法/用語の定義

建築基準法で定義されている用語

かんな先生
かんな先生
「建築」ってよく使う言葉ですが、いざ建築ってなんですか?って言われると、ちょっと難しいですよね。建築基準法では、法律で使われている専門用語が定義されていますので、今回はそれを1つずつ見ていきましょう。
ゆこさん
ゆこさん
単純に建物を建てるのではなく、きちんと決まりがあるんですね。

建築物【法2条一号】

建築物とは、土地に定着する工作物のうち
① 屋根と柱があるもの。
② 屋根と壁があるもの。
③ ①②に付属する門や塀。
④ 観覧のための工作物
⑤ 地下若しくは高架の工作物に設ける施設
などを言います。
鉄道の跨線橋、プラットホームの上家などは含まれません。

ゆこさん
ゆこさん
土地に定着しないと建築物ではありませんよ。


野球場は、屋根がなくても閲覧のための工作物なので建築物になります。

特殊建築物【法2条ニ号】

特殊建築物とは、
・劇場、映画館、観覧場、百貨店、集会場など、不特定多数の人が利用する建物
・ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎など、生活を共有する建物
・病院、診療所など、患者の収容施設がある建物
・学校、体育館、美術館、図書館などの公共施設
・百貨店、展示場、料理店、公衆浴場、キャバレーなどの商業施設

・倉庫、自動車車庫、自動車修理工場などの特殊な用途の建物。

主に、不特定多数が集まる施設や周辺の環境に影響を与えそうな建物です。

ゆこさん
ゆこさん
特殊建築物は、いろんな人がたくさん利用する建物や周辺の環境に影響を与えそうな建物です。建築基準法上は、基準がちょっと厳しくなります。

特殊建築物は、法別表第1と施行令115条の3に掲載されています。

 

建築設備【法2条三号】

建築設備とは、
建築物に設ける、電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚水処理の設備、又は、煙突、昇降機、避雷針を言います。

 

居室【法2条四号】

居室とは、
人が住居、執務、作業、集会、娯楽などのために、継続的に使用する室をいいます。
居室に関しては、天井の高さや採光を得るための窓、換気などに関する決まりがあります。

 

主要構造部 【法2条五号】

主要構造部とは、
壁、柱、床、はり、屋根、階段を言います。
間仕切り壁、間柱、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、小階段、屋外階段などは除かれます。

 

延焼のおそれのある部分【法2条六号】

延焼のおそれのある部分とは、
隣地境界線、道路中心線、又は同じ敷地内に建築物がある場合はその中間の位置から、1階にあっては3m、2階以上にあっては5mの範囲にある建築物の部分をいいます。

ゆこさん
ゆこさん
防火上特に注意が必要な範囲で、この部分には、防火に対する決まりがあります。

耐火構造 【法2条七号】

耐火構造とは、
壁、柱、床、屋根、階段のうち、耐火性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の定めた構造方法を用いるもの、又は、国土交通大臣の認定を受けたものを言います。

 

準耐火構造 【法2条七号のニ】

準耐火構造とは、
壁、柱、床、屋根、階段のうち、準耐火性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の定めた構造方法を用いるもの、又は、国土交通大臣の認定を受けたもの。

 

防火構造 【法2条八号】

防火構造とは、
外壁、軒裏のうち、防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の定めた構造方法を用いるもの、又は、国土交通大臣の認定を受けたもの。

 

不燃材料 【法2条九号】

不燃材料とは、

20分間の不燃性能があるもので、国土交通省大臣が定めたもの、又は認定を受けたもの。 ガラス、れんが、漆喰、かわら、磁器タイルなど

耐火建築物 【法2条九号のニ】

耐火建築物とは、
主要構造部を耐火構造とした建築物、又は、性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を有するものをいいます。

 

準耐火建築物 【法2条九号の三】

準耐火建築物とは、
主要構造部を準耐火構造とした建築物、又は、性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、かつ、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を有するものをいいます。

 

設計【法2条十号】

設計とは、
その者の責任において設計図書を作成することをいいます。

ゆこさん
ゆこさん
設計図書は、建築士法2条6項に定義されています。建築物の建築工事の実施のために必要な図面及び仕様書をいいます。

工事監理者【法2条十一号】

工事監理者とは、
建築工事を設計図書と照合し、工事が設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認する者をいいます。
ゆこさん
ゆこさん
お施主さんの代わりにプロの目で現場をチェックするのです。

工事管理と発音が同じですが、意味は違いますので注意してください。
工事管理とは、施工者が、スケジュール通りまた計画通りに、工事が安全に行われるよう管理することをいいます。

 

設計図書【法2条十ニ号】

設計図書とは、
建築物や工作物に関する工事用の図面及び仕様書のことをいいます。
現寸図は含まれません。

 

建築【法2条十三号】

建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます。
新築:更地に新しく建築物を建てること。
増築:現在ある建物に対し、床面積を増やすこと。同じ敷地に別棟を建てる場合も増築です。
改築:建物の全部又は一部を壊して、構造、規模、用途が同じような建物をつくること。
移転:同じ敷地内において建築物を移動すること。別の敷地に移動すれば新築となります。

 

大規模の修繕 【法2条十四号】

大規模の修繕とは、
建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)の一種以上について行う過半の修繕のことをいいます。

最下階の床は主要構造部ではありませんので、最下階の床を全て修繕しても大規模の修繕にはなりません。

大規模の模様替え  【法2条十五号】

大規模の模様替えとは、
建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)の一種以上について行う過半の模様替のことをいいます。

 

建築主 【法2条十六号】

建築主とは、
建築に関する工事の請負契約の注文者、又は請負契約によらないで自ら工事をする者。

 

特定行政庁 【法2条三十五号】

特定行政庁とは、
建築主事を置く市町村については市町村長。その他の市町村は都道府県知事をいいます。



建築基準法施行令で定義されている用語

地階 【令1条ニ号】

地階とは、
床が地盤面より下にある階で、床面から地盤面までの高さが天井高の1/3以上のものをいいます。
天井高さの1/3です。階高ではありません。

 

構造耐力上主要な部分 【令1条三号】

構造耐力上主要な部分とは、
基礎、基礎ぐい、土台、柱、壁、筋交い、火打ち、横架材などをいいます。
建築物の自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、地震などの振動や衝撃、これらを支えるための構造部分です。

 

耐水材料 【令1条四号】

耐水材料とは、
耐水性のある材料のことをいいます。れんが、アスファルト、コンクリート、ガラスなど

 

準不燃材料 【令1条五号】

準不燃材料とは、
10分間の不燃性能があるもので、国土交通省大臣が定めたもの又は認定のあるものをいいます。
厚さ9mm以上の石膏ボードなど

 

難燃材料 【令1条六号】

難燃材料とは、
5分間の不燃性能があるもので、国土交通省大臣が定めたもの又は認定のあるものをいいます。
厚さ7mm以上の石膏ボードなど

 

避難階 【令13条1項第一号】

避難階とは、
直接地上へ通じる出入口がある階のことをいいます。

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