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【法規】建築基準法/建築手続き・確認申請 申請の流れをわかりやすく解説

建築手続き・確認申請

家を建てるにはいろいろな手続きが

ゆこさん
ゆこさん
家を建てる時や工事を開始する時、道路を使用する時、工事が終了した時など、いろんな場面で役所や各機関に申請や届け出を行なう必要があるんですよね。
かんな先生
かんな先生
そうですね、自分の土地に自分で家を建てるのに、許可や届け出が必要なんですよ。ちょっと不思議な感じがしますね。
確認申請とは

誰がどこにどのような建物を建築します、ということを書類や図面にして、建築地の役所(主に建築課)に提出することを言います。
現在では、民間の建築確認検査機関においても提出することができます。

建築の流れ

役所や民間の検査機関では、確認申請の提出を受けたあと、その建築計画が適切であるかどうかを判断し、問題がない場合は、建築が許可されます。確認済書の交付です。建築計画に問題がある場合は、変更を行なう必要があります。

建築基準法をはじめ、その他の法規や基準が遵守されているかどうかが確認されます。法規が守られていない計画(違法建築)は、当然、許可されることはありません。計画を変更する必要があります。

確認済書が交付されて、はじめて工事を開始(着工)することができます。
着工時には、建築工事届を都道府県知事に提出します。

工事が完成すれば、工事完了届を提出します。また、工事完了検査申請を行ないます。

確認申請書通りに工事が行われたか検査を行ないます。これを完了検査と言います。
工事途中でも検査が行われます。中間検査と言います。

問題がなければ、検査済書(けんさずみしょ)が交付されます。

検査済書が交付されると、建物を使用する事ができます。
申請を行ない、認められた場合は、交付前でも使用できます。

法規上、確認申請書の提出や検査の申請を行なうのは建築主となっていますが、書類や図面を作成する作業は専門の知識を要しますので、通常は、専門家である建築士が代理人として行なっています。同時に、設計(プランニング)も依頼されることが多いです。

ゆこさん
ゆこさん
確認申請や検査には、所定の費用がかかりますよ。

確認済書の交付を受ける必要がある建物【法6条】

ゆこさん
ゆこさん
確認申請は全ての建築に必要なわけではないのですね。
かんな先生
かんな先生
そうですね、建物の用途や大きさなどによって決められています。ですが、確認申請が不要になる場合はあまりなく、通常は必要になる場合がほとんどですよ。
区域 構造 規模 建築
新築・増築
改築・移転
大規模の修繕
大規模の模様替え
全国
どこでも
特殊建築物 用途部分の面積が
200m2を超える
木造 階数3以上
延べ面積が500m2を超える
高さ13mを超える
軒高9mを超える
木造以外 階数2以上
延べ面積200m2を超える
都市計画区域内 準都市計画区域内
(用途や規模は関係ありません)
不要
防火地域及び準防火地域以外で、10m2以内の増築・改築・移転の場合は不要です。
確認申請のポイント

特殊建築物や一定規模以上の建築物には、全国で必要。
都市計画区域と準都市計画区域内における建築は、規模に関わらず必要。

ゆこさん
ゆこさん
建物を建てるところのほとんどは都市計画区域なので、通常は必要と考えていいかもしれないですね。



届け出に関するその他の規定

指定確認検査機関による確認【法6条の2】

指定確認検査機関が行なった確認は、建築主事が行なったものとみなされます。
指定確認検査機関は、確認済書の交付を行なった場合、確認検査報告書を作成し、特定行政庁に提出しなければいけません。

近年では、ほとんどの確認申請が指定確認検査機関に提出されているみたいです。
民間ならではのメリットがあることが、理由の1つですかね。

仮設建築物などの緩和【法85条2項】

災害があったときの公益上必要な応急仮設建築物や工事現場に設ける仮設事務所などは、法6条が免除されます。確認申請の必要はありません。

用途変更【法87条1項】

特殊建築物(その用途に供する面積が100m2をこえるもの)に用途を変更する場合は、原則として確認済書の交付を受ける必要があります。ただし、類似の用途に該当する場合は不要です。
類似の用途:ホテルと旅館、博物館と美術館など【令137条の18】

工作物の確認申請【法88条】

令138条で指定する工作物を築造する場合は、確認済書の交付を受ける必要があります。
高さ6mを超える煙突、高さ4mを超える広告塔、エスカレーター、観覧車など



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