容積率とは
容積率(ようせきりつ)は、敷地面積に対する延べ面積の割合 です。
計算式はこのようになります。
延べ面積 ÷ 敷地面積
図にするとこんなイメージ。
建蔽率と同じく、この容積率も地域によって制限があります。秩序ある街並みを形成することが目的です。
「床面積」は、壁その他の区画の中心線で囲まれた水平投影面積。
「延べ面積」は、各階の床面積の合計を言います。
参考 【法規】敷地面積、建築面積、床面積、高さ、階数の定義・求め方
容積率の制限
容積率は、原則として都市計画によって定められた数値。それと、前面道路の幅員が12m未満の場合は、前面道路の幅員に法令で定める数値を乗じて算定された数値。この両方を満たす必要があります。つまり、小さいほう(厳しい方)の数値以下とする必要があります。
用途地域による制限
用途地域においては、次のように制限が定められています。容積率が下表の数値以下になるように建物を計画する必要があります。ちなみに、5/10は50%で敷地面積の半分、20/10は200%で敷地面積の2倍までの延べ面積で建築物を計画できるということになります。
用途地域 | 数値 |
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5/10、6/10、8/10、10/10、15/10、20/10 のうち都市計画で定められたもの |
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10/10、15/10、20/10、30/10、40/10、50/10 のうち都市計画で定められたもの |
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20/10、30/10、40/10、50/10、60/10、70/10、80/10、90/10、100/10、110/10、120/10、130/10 のうち都市計画で定められたもの |
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10/10、15/10、20/10、30/10、40/10 のうち都市計画で定められたもの |
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5/10、8/10、10/10、20/10、30/10、40/10 (特定行政庁が定める) |
敷地の用途地域、建蔽率や容積率の制限はこのサイトで調べることができます。
用途地域マップ
前面道路の幅員による制限
容積率は、前面道路の幅員(前面道路が複数ある場合は幅員が最大のもの)が12m未満の場合は、前面道路の幅員によっても制限を受けます。その制限の求め方は
住居系の用途地域の場合は 道路幅員 × 4/10
その他の用途地域の場合は 道路幅員 × 6/10
例えば、住居系地域の場合で前面道路の幅員が6mだとすれば、6m×4/10=24/10。
敷地面積に対して240%の延べ面積まで建築が可能ということです。敷地の面積が100m2とすれば、延べ面積240m2まで建築することができます。
- 容積率は都市計画で定められた数値(限度)がある。
- 容積率は前面道路の幅員によっても制限がある。
- 容積率は、➊と➋の両方(厳しい方)を満たす必要がある。
敷地が2つ以上の用途地域にわたる場合
建築物の敷地が二つ以上の用途地域にわたる場合は、原則として、それぞれの用途地域について求め、それらを合計します。建蔽率の時と同じです。
例えば、200m2の敷地において、20/10の地域と30/10の地域がちょうど100m2で半分ずつとなっていた場合。
20/10の地域では、100m2×20/10=200m2
30/10の地域では、100m2×30/10=300m2
合計すると、500m2まで建築できるということになります。
全体での割合はどうなるか。
500m2/200m2=25/10 ということで、容積率の限度は25/10(250%)となります。
容積率:緩和規定
特定道路による容積率の緩和
建築物の敷地が幅員6m以上12m未満の前面道路に接している時、この前面道路が幅員15m以上の道路(特定道路)に敷地から70m以内の範囲で接続する場合は、次の計算式によって前面道路の幅員を割り増しして容積率を算定することができます。
(前面道路が広くなるという事は、その分延べ面積を大きくできるという事です。)
$$Wa=\frac {(12-Wr)×(70-L)}{70}$$
Wa:前面道路に割り増しされる幅員
Wr:前面道路の幅員
L:特定道路から敷地までの距離
例えば、前面道路の幅員が6mで特定道路からの距離が56mの場合
$$Wa=\frac {(12-6)×(70-56)}{70}=1.2$$
前面道路の幅員は、6mに1.2m加わって7.2mとして容積率の限度を計算することができます。
住宅の地階部分の緩和
地階のうち、天井が地盤面から高さ1m以下にある住宅の用途に供する部分の床面積は、建築物の住宅部分の床面積の合計の1/3を限度に延べ面積に算入しません。
※老人ホーム等も同じ緩和が受けられます。
- 地階の定義は、「床が地盤面より下にある階で、床面から地盤面までの高さが天井高の1/3以上のもの」となっています。この緩和規定の条件とは少し違いますので注意が必要です。
- 緩和される面積は、住宅部分の1/3です。住宅以外の部分があれば、その部分を除いて1/3を掛けることになります。
共同住宅の共用の廊下等に対する緩和
エレベーターの昇降路の部分(全ての建物)、共同住宅における共用の廊下及び階段の部分の床面積は、延べ面積に算入しません。
自動車車庫、備蓄倉庫等に対する緩和
次の部分においてもそれぞれの数値に応じて容積率を緩和することができます。例えば、自動車車庫を設けた場合、延べ面積の1/5までは含めなくても構いません。
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