シックハウス症候群とは、壁紙や断熱材、接着剤などの建築資材に含まれる化学物質(ホルムアルデヒドなど)が原因となって、頭痛やめまい・湿疹などといった症状を引き起こす健康被害のことを言います。住宅の気密性の向上に伴い、このシックハウス症候群になる人が増えてきました。
近年ではアレルギーや化学物質過敏症の方のために、自然系素材に注目している建築家が増えているみたいです。
換気が必要な居室 【法28条2項~4項】
いつの間にか汚れているのが部屋の空気。その原因は人によるものや部屋の壁や床を仕上げる建築材料などがありますが、置いている家具によっても空気に影響を与える場合があります。また、火を使う部屋は二酸化炭素が発生し酸素が必要となりますので換気が必要です。換気を行なうことは、私達の健康を考えた上でも、とても大切なことと言えます。
2)の基準濃度は1,000ppm(0.1%)以下とされています。
一酸化炭素(CO)の基準濃度は6ppm(0.0006%)以下です(以前は10ppm)。 二酸化炭素(CO
火を扱っている部屋では、室内の酸素濃度が18~19%になると、不完全燃焼が起きて一酸化炭素が発生する恐れがあります。
居室に必要な換気のための開口部・換気設備
居室には換気のための窓や開口部が必要で、その換気に必要な面積は、その居室の床面積の1/20以上となっています。ただし、政令(令20条の2)に定める換気設備を設ける場合は、開口部を設ける必要はありません。
注意:有効な面積は、引き違い窓の場合は実際に開く部分なので約半分になります。
建築基準法別表第1(い)欄(1)項の特殊建築物(劇場、映画館、演芸場、集会場など)の居室や、調理室、浴室、かまどやこんろなどの火を使用する器具を設けたものには、政令(令20条の2)で定める換気設備を設ける必要があります。
ただし、政令(令20条の3第1項)で定めるものは除かれます。
- 密閉式燃焼器具以外の、火を使用する設備や機器を設けていない室。
つまり、密閉式燃焼器具を使用している室 - 床面積の合計が100m2以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計が12kW以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の1/10(0.8m2未満のときは、0.8m2とする。)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの
- 発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)で換気上有効な開口部を設けたもの
密閉式燃焼器具とは、外の空気を使って燃焼し、排出も外に行なう燃焼器具のこと。室内の空気が汚染されない。
1室とみなすことができる居室
ふすまや障子、その他随時開放することができる建具で仕切られた2室は、1室とみなすことができます。窓を設けることができない居室がある場合にこの規定を適用します。
この考え方は採光の規定についても同じです。2つの部屋を1つとして、その分の開口部を確保すればOKです。
石綿その他の物質に対する衛生上の措置
建築材料に石綿やクロルピリホスを添加したり、添加した建築材料を使用したりしてはいけません(国土交通大臣が定めたもの、認定したものは使用できます)。
また、居室には、政令(令20条の8)で定める機械換気設備を設ける必要があります。
原則、全ての居室に換気設備が必要ですが、台所の換気扇で、いくつかの居室の換気をまとめて行なう場合もあります。この場合、各居室には外気を取り入れるための給気口を外壁に対して設け、廊下から部屋へ出入りする扉には、空気が流通するように隙間を設けておくようにします。
便所の採光及び換気
便所には、採光及び換気のための直接外気に接する窓を設けなければなりません。ただし、水洗便所で、これに代わる設備(換気扇)を設けた場合は構いません。